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フリーランスが節税できる経費や共済とは?税金を減らす方法とは!?

会計

こんにちは、次世代サラリーマンです!

今回は、個人事業主(フリーランス)の節税について説明していきます。

サラリーマンの時に節税は考えたことがある人はだいぶ少ないと思います。

そもそもサラリーマンは自分で確定申告をするわけではないので、どれだけ税金を納めているだとかを把握していることはないと思います。

しかし、

起業をしてある程度、売上が立つようになってきて利益がでてくるようになると節税方法を考えたりします。

節税にはどういったものがあるのかなど解説していきます。

節税とは?認められた経費を計上すること!?

よく節税と脱税を勘違いする方は多いかと思います。

ここで節税と脱税の違いを説明します。

節税とは、認められた経費を計上すること所得から控除できる共済等の支払いをして利益を下げて税金を抑えること。

脱税とは、確定申告をしなかったり売上をごまかしたり、事実とは異なる経費や架空の経費を計上して利益を下げて税金を抑えること。

節税は合法で脱税は違法になるので、この2つは似て非なるものであることを知っておいてください。

個人事業主が支払うべき税金とは?

起業して自分で確定申告をすると、サラリーマン時代にはかからなかった税金の支払いが出てきます。

どういったものがあるのかを説明していきます。

所得税

所得税とは、簡単にいうと1年間で自分で稼いででてきた利益に対して係る税金です。

日本は累進課税制度であるため所得が大きければ大きいほど所得に係る税率は上がります。

住民税

住民税とは、自身が住んでる県や市町村に支払う税金になります。

所得税とは違い累進課税ではなく一律10%(県税4%、市町村税6%)になっています。

消費税

消費税とは、自身が収入で得た金額(売上高)の消費税を預かり消費税として、支払った経費(仕入など)の消費税を支払い消費税としてその差し引き額を納めます。

預かった消費税ー支払った消費税=納める消費税額

事業税

自分が営業している都道府県に収める税金です。

業種によって税率は異なり、事業所得(青色申告控除前)が290万円超の場合に課税されます。

都道府県税事務所から通知がきた場合に支払いをします。

個人事業主ができる節税とは?~経費編~

個人事業主(フリーランス)で節税をしたいならば、まず青色申告をすることです。

青色申告をすることの節税メリット

✅利益が赤字になった場合に3年間は繰り越しができる。

✅家族が事業に従事しているなら、給与として経費計上ができる。(妥当な範囲内で)

※白色の場合は配偶者が86万円、その他の家族従業員は50万円までしか経費計上できない。

✅青色申告というだけで55万円控除ができる。

✅30万円以下の備品等を買った場合に一括で経費としておとせる。

※白色の場合は10万円以上からは一括経費としては落とせない。

消費税・固定資産税などの税金も経費になる

税金の支払いの中でも以下のものは経費となります。

消費税、固定資産税、事業税、自動車税、不動産所得税、登録免許税、印紙税

事業に関わるものはすべて経費として計上できる

事業に関わるものは経費計上ができます。

個人事業主は自宅を事務所として使っているスペースがあるならばその面積割合を按分して家賃も経費計上ができます。

水道光熱費も同じです。

個人事業主ができる節税とは?~保険や共済編~

保険や共済といわれるものを加入していることでも節税対策になります。

小規模企業共済

サラリーマンでいうところの退職金になります。

個人事業主と会社の役員だけが加入できる制度です。

月の掛け金が1000円~70,000円選べて、その支払った分がまるまる経費として節税になります。

経営セーフティー共済

経営セーフティー共済も積み立て金のようなもので、月額5,000円~200,000円までの範囲内で支払い額がまるまる経費として計上でき節税できます。

800万円まで積み立てることができますが、受け取る際は収入として税金がかかるため設備投資をするとき等に800万円(満額)を解約することをおすすめします。

また、取引先が倒産した場合に現在までに支払った掛金額の10倍の融資が無担保・無保証人で借入ができます。

iDeCo(イデコ)

iDeCoとは年金の積み立て金のようなものです。

これは小規模企業共済とは違い、サラリーマンでも加入ができます。20歳~60歳までの年齢制限がありますが、掛金を払いながら預金や投資信託で運用して、その運用益が非課税になるばかりでなく掛金全額が経費になるので節税効果が大きい制度です。

ふるさと納税

自分の住んでいる地域外へ税金を納めることで特産品がもらえ、なおかつ所得税や住民税の節税にもなります。

寄付した金額の全額が経費として認められるわけではなく、その人の所得金額の40%が上限額になります。

 

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